3.おとり広告に関する表示

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 広告,チラシ等により商品又は役務の取引の申出の表示をしているが,実際には申出どおり購入できないものであるにもかかわらず,一般消費者がこれを購入できると誤認するおそれのある表示は不当表示(おとり広告)となります。

 不動産を除く,すべての商品又は役務が対象となります。 次のような表示が不当表示となります。

  1. 商品又は役務について,取引を行うための準備がなされていない場合における当該商品又は役務についての表示
  2. 商品又は役務の供給量が著しく限定されているにもかかわらず,その限定の内容が明瞭に記載されていない当該商品又は役務についての表示
  3. 商品又は役務の供給期間,供給の相手方又は顧客一人当たりの供給量が限定されているにもかかわらず,その限定の内容が明瞭に記載されていない場合の当該商品又は役務についての表示
  4. 商品又は役務について,合理的理由がないのに取引の成立を妨げる行為が行われる場合その他実際には取引する意思がない場合の当該商品又は役務についての表示

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