その他の不当表示とは
内閣総理大臣は,優良誤認や有利誤認だけでは捕捉できない不当な表示を規制するために,特定の事項について,何が不当表示であるかを指定することができることになっています(景品表示法第4条第1項第3号)。この規定に基づいて指定された不当表示には,次のような特徴があります。
① 「著しく優良又は有利」と誤認される表示でなくても規制できる。
② 「誤認される」ことは要件でなく,「誤認されるおそれ」があれば足りる。
③ 誤認されないようにするため,明確化の表示を義務づけることができる。
不当表示の6類型
現在,次の6つの表示が不当表示として指定されています(平成26年1月現在)。
- 無果汁の清涼飲料水等についての表示(昭和48年公正取引委員会告示第4号)
- 商品の原産国に関する不当な表示(昭和48年公正取引委員会告示第34号)
- 消費者信用の融資費用に関する不当な表示(昭和55年公正取引委員会告示第13号)
- 不動産のおとり広告に関する表示(昭和55年公正取引委員会告示第14号)
- おとり広告に関する表示(平成5年公正取引委員会告示第17号)
- 有料老人ホームに関する不当な表示(平成16年公正取引委員会告示第3号)
(不当な表示の禁止)
第四条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
一 略
二 略
三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの