景品表示法第四条第二項により、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることとなる商品・サービスの効果、性能の表示としては、例えば、次のようなものが考えられる。
表示の例(商品・サービス)
「ニキビ等どんな肌のトラブルも、リンゴの皮をむくようにスルリと優しくムキ取ります。」「三週間後には顔中にあったニキビが全部ムキ取れて消滅し、今ではすっきりスベスベ肌!」(化粧品)
効果、性能
ニキビ除去効果(短期間でニキビの全くない肌になる効果)
景品表示法第四条第二項により、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることとなる商品・サービスの効果、性能の表示としては、例えば、次のようなものが考えられる。
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