記事の概要
医療法が改正されWebサイト(ホームページ)も規制対象に
近年、美容医療サービスに関する情報提供を契機として、消費者トラブルが発生していること等を踏まえ、平成 29 年の通常国会で医療に関する広告規制の見直しを含む医療法等改正法が成立し、平成 30 年 6 月1日に施行されました。
今回の医療法改正により、広告規制の対象範囲が単なる「広告」から「広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」と変更され、ウェブサイトによる情報提供も規制の対象となりました。ただし、医療を受けるものによる適切な医療の選択が阻害されるおそれが少ない場合には、広告可能事項の限定を解除できることとしています。条文やガイドラインに基づいて具体的に解説します。
医療広告規制の趣旨
医療は人の生命・身体に関わるサービスであり、不当な広告により受け手側が誘引され、不適当なサービスを受けた場合の被害は、他の分野に比べ著しいです。また、医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手はその文言から提供される実際のサービスの質について事前に判断することが非常に困難です。
そこで、限定的に認められた事項以外は、原則として広告を禁止することとなっています(医療法第6条の5第1項各号)。この点、患者等に正確な情報が提供され、その選択を支援する観点から、上記の基本的な考え方は堅持しつつ、客観性・正確性を確保し得る情報については、広告可能とすることとして、順次拡大されてきました。
医療広告規制の「広告」とは何か?
医療法における医療広告規制の対象となる「広告」の定義は以下の通りです。
- 患者の受診等を誘引する意図があること(誘因性)
- 医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること(特定性)
- 一般人が認知できる状態にあること (認知性)
1~3の全てを満たすものが医療法上の広告となります。
医療法上での「広告」の定義について詳しくは【医療法における「広告」の定義とは?ガイドラインの内容を具体的に解説】をご覧ください。
医院・クリニックホームページの扱い
従前は、医療機関のウェブサイト等については、当該医療機関等の情報を得ようとの目的を有する者が、URLを入力したり、検索サイトで検索した上で閲覧するものであるため、情報提供や広報として取り扱われており、医療法の広告規制の対象とされていませんでした。医療機関のホームページを医療広告と見なした場合には、患者自らが知りたい情報(治療の内容、効果等)がインターネット等により入手できなくなるなどデメリットが生じるおそれがあるとされていました。
しかし、美容医療サービスに関する消費者トラブルの相談件数が増加したため、医療機関のホームページを医療法上の「広告」に含めて規制の対象とすべきであるとの主張が強くなってきました。
そこで、医療法が改正され、医療機関のウェブサイト等についても、虚偽・誇大等の不適切な表示を禁止し、中止・是正命令及び罰則を課すことができるようになりました。ただし、患者が知りたい情報(自由診療等)が得られなくなるとの懸念等を踏まえ、広告等可能事項の限定を解除できる場合が設けられています。
医院やクリニックのホームページの限定解除要件については、【クリニックホームページ・医院ホームページは医療法上の広告に該当するか?】で詳しく解説しています。
医療法第6条の5
何人も、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示(以下この節において単に「広告」という。)をする場合には、虚偽の広告をしてはならない。
2 前項に規定する場合には、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を阻害することがないよう、広告の内容及び方法が、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告をしないこと。
二 誇大な広告をしないこと。
三 公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。
四 その他医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定める基準3 第一項に規定する場合において、次に掲げる事項以外の広告がされても医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除いては、次に掲げる事項以外の広告をしてはならない。
一 医師又は歯科医師である旨
二 診療科名
三 当該病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに当該病院又は診療所の管理者の氏名
四 診療日若しくは診療時間又は予約による診療の実施の有無
五 法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院若しくは診療所又は医師若しくは歯科医師である場合には、その旨
六 地域医療連携推進法人(第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人をいう。第三十条の四第十項において同じ。)の参加病院等(第七十条の二第二項第二号に規定する参加病院等をいう。)である場合には、その旨
七 入院設備の有無、第七条第二項に規定する病床の種別ごとの数、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数その他の当該病院又は診療所における施設、設備又は従業者に関する事項
八 当該病院又は診療所において診療に従事する医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴その他の当該医療従事者に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
九 患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該病院又は診療所の管理又は運営に関する事項
十 紹介をすることができる他の病院若しくは診療所又はその他の保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者の名称、これらの者と当該病院又は診療所との間における施設、設備又は器具の共同利用の状況その他の当該病院又は診療所と保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する事項
十一 診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報の提供、第六条の四第三項に規定する書面の交付その他の当該病院又は診療所における医療に関する情報の提供に関する事項
十二 当該病院又は診療所において提供される医療の内容に関する事項(検査、手術その他の治療の方法については、医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)
十三 当該病院又は診療所における患者の平均的な入院日数、平均的な外来患者又は入院患者の数その他の医療の提供の結果に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
十四 その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項
禁止事項
同法第6条の5第4項の規定により、広告の方法及び内容に関する基準が定められることとされており、具体的には医療法施行規則(省令)第1条の9により、次の広告は禁止されています。
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- 比較広告
- 誇大広告
- 広告を行う者が客観的事実であることを証明できない内容の広告
- 公序良俗に反する内容の広告
広告規制の対象範囲
医師若しくは歯科医師又は病院等の医療機関だけではなく、マスコミ、広告代理店、患者又は一般人等、何人も広告規制の対象とされます。詳しくは【医療法における医療広告規制の対象者とは誰か?広告掲載メディアも対象?】をご確認ください。
NG広告例
ダメな広告例を挙げてみました。コチラをご覧ください。